沿って, Uav-jp 18/10/2022

おもな所得控除

所得控除の種類と控除額は次のとおりです。

雑損控除

納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族が有する資産について損失を生じた場合

次のうちいずれか多い方の金額

  1. (損失の額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等の合計額)×1/10
  2. 災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合

(支払った医療費-保険金等により補てんされる金額)-{(総所得金額等の合計額の5%)又は10万円のいずれか低い金額}

(注意)限度額200万円

医療費控除・セルフメディケーション税制については下記リンク先をご覧ください

医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

社会保険料控除

納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合、又は納税義務者の給与から差し引かれる場合

支払った金額又は給与から差し引かれる金額

小規模企業共済等掛金控除

納税義務者が、小規模企業共済制度に基づく掛金又は確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金若しくは心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合

支払った金額

生命保険料控除

納税義務者が、生命保険契約等、介護医療保険契約等、又は個人年金保険契約等の保険料又は掛金を支払った場合

(注意)平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約はそれぞれ新一般生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料となります。平成23年12月31日以前に締結した保険契約はそれぞれ旧一般生命保険料・旧個人年金保険料となります。

(一般の生命保険料について下記により求めた金額)+(介護医療保険料について下記により求めた金額)+(個人年金保険料について下記により求めた金額)(注意)最高限度額70,000円

一般の生命保険料と個人年金保険料については、下記のA、B、Cの計算式で算出した控除額のうち、最も大きい額を適用

ア 12,000円以下の場合:支払った保険料の全額イ 12,000円を超え32,000円以下の場合:(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+6,000円ウ 32,000円を超え56,000円以下の場合:(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+14,000円エ 56,000円を超える場合:28,000円

ア 15,000円以下の場合:支払った保険料の全額カ 15,000円を超え40,000円の場合:(支払った保険料の合計額)×1/2+7,500円キ 40,000円を超え70,000円以下の場合:(支払った保険料の合計額)×1/4+17,500円ク 70,000円を超える場合:35,000円

おもな所得控除

Aの計算式で算出した控除額+Bの計算式で算出した控除額(限度額28,000円)

地震保険料控除

納税義務者が、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合

平成18年末までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用

(注意)一の契約が、地震保険又は旧長期損害保険のいずれにも該当するときは、いずれか一にのみ該当するものとして計算し、どちらか有利な方を選択

(地震保険料について下記により求めた金額)+(長期損害保険料について下記により求めた金額)(注意)最高限度額25,000円

支払った地震保険料が

ア 50,000円以下の場合:支払った保険料の金額×1/2イ 50,000円を超える場合:25,000円

支払った旧長期損害保険料が

ウ 5,000円以下の場合:支払った保険料の全額エ 5,000円を超え15,000円以下の場合:支払った保険料×1/2+2,500円オ 15,000円を超える場合:10,000円

ひとり親控除(令和3年度から)

令和3年度(令和2年分)より、ひとり親控除が創設されました。

ひとり親控除が適用できるのは令和3年度(令和2年中の所得)からです。令和2年度以前につきましては、下記の寡婦控除(令和2年度まで)、または寡夫控除(令和2年度まで)をご参照ください。

婚姻暦の有無や性別にかかわらず、現に婚姻をしていない者で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、自己の合計所得金額が500万円以下の場合

前年12月31日の現況

30万円

寡婦控除(令和3年度から)

ひとり親控除の創設にともない、寡婦控除は生計を一にする子(所得48万円以下)を扶養していない、かつ、子以外の扶養親族がいる人、または夫と死別(生死不明の場合を含む)した人が受けられる控除となりました。

生計を一にする子を扶養している人は、上記のひとり親控除をご覧ください。

令和2年度までにつきましては、下記の寡婦控除(令和2年度まで)をご参照ください。

夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻していない者又は夫の生死が明らかでない者のうち、扶養親族(総所得金額等が48万円以下)を有し、自己の合計所得金額が500万円以下の場合

前年12月31日の現況(注意)条件に該当する親族が前年中にすでに死亡している場合は、その死亡時の現況

26万円

寡婦控除(令和2年度まで)

前年12月31日の現況(注意)条件に該当する親族が前年中にすでに死亡している場合は、その死亡時の現況

26万円

特別寡婦(左記の者のうち、扶養親族である子を有し、自己の合計所得金額が500万円以下)のときは30万円

前年12月31日の現況

26万円

寡夫控除(令和2年度まで)

令和3年度(令和2年分)より、寡夫控除の対象となっていた人には、ひとり親控除が適用されます。控除額が異なりますのでご注意ください。

妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻していない者又は妻の生死の明らかでない者のうち、生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下)を有し、自己の合計所得金額が500万円以下の場合

前年12月31日の現況(注意)条件に該当する親族が前年中にすでに死亡している場合は、その死亡時の現況

26万円

勤労学生控除

本人が勤労学生で、自己の勤労による給与所得等を有する者のうち、合計所得金額が75万円以下で自己の勤労によらない所得(配当所得等)が10万円以下の場合

前年12月31日の現況

26万円

障害者控除

本人又は控除対象配偶者及び扶養親族のうちに障害者がいる場合

前年12月31日の現況(注意)前年中にすでに死亡している場合は、その死亡時の現況

障害者一人につき26万円

特別障害者(障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者:身体障害者手帳が1級又は2級等)のときは30万円

同居特別障害者のときは53万円(注意)同居特別障害者とは、控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、自分又は配偶者若しくは自分と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人

配偶者控除

生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合(自己の合計所得金額が1,000万円を超えるときや配偶者が他の人の扶養親族、事業専従者に該当しているときは適用されません。)

前年12月31日の現況(注意)対象となる配偶者が前年中にすでに死亡している場合は、その死亡時の現況

控除額一覧

控除額一覧
納税義務者本人の合計所得金額控除対象配偶者老人控除対象配偶者(70歳以上)
900万円以下33万円38万円
900万円超950万円以下22万円26万円
950万円超1,000万円以下11万円13万円
1,000万円超0円0円

(注意)老人控除対象配偶者とは、昭和26年1月1日以前に生まれた人(年齢70歳以上の人)

配偶者特別控除

控除対象配偶者に該当しない生計を一にする配偶者がいる場合(自己の合計所得金額が1,000万円を超えるときや配偶者が他の人の扶養親族、事業専従者に該当しているときは適用されません。)

前年12月31日の現況(注意)対象となる配偶者が前年中にすでに死亡している場合は、その死亡時の現況

控除額一覧
配偶者の合計所得金額納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超100万円以下33万円22万円11万円
100万円超105万円以下31万円21万円11万円
105万円超110万円以下26万円18万円9万円
110万円超115万円以下21万円14万円7万円
115万円超120万円以下16万円11万円6万円
120万円超125万円以下11万円8万円4万円
125万円超130万円以下6万円4万円2万円
130万円超133万円以下3万円2万円1万円
133万円超0円0円0円
控除額一覧
配偶者の合計所得金額納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

38万円超90万円以下33万円22万円11万円
90万円超95万円以下31万円21万円11万円
95万円超100万円以下26万円18万円9万円
100万円超105万円以下21万円14万円7万円
105万円超110万円以下16万円11万円6万円
110万円超115万円以下11万円8万円4万円
115万円超120万円以下6万円4万円2万円
120万円超123万円以下3万円2万円1万円
123万円超0円0円0円

扶養控除

生計を一にする扶養親族の合計所得金額が48万円以下の場合(扶養親族が事業専従者に該当しているときは適用されません。)

前年12月31日の現況(注意)対象となる親族が前年中にすでに死亡している場合は、その死亡時の現況

控除額一覧
一人につき控除額
一般扶養親族33万円
特定扶養親族45万円
(老人扶養親族)同居老親等以外38万円
(老人扶養親族)同居老親等45万円
16歳未満の扶養親族 対象外

基礎控除

基礎控除
所得金額控除額
2,400万円以下43万円
2,400万円超 2,450万円以下29万円
2,450万円超 2,500万円以下15万円
2,500万円超0円

33万円